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ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて

2013年09月20日

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■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節

 

(目次)

第II章 知的財産権の取得および譲渡

B. 知的財産権の譲渡

第4節 植物品種のライセンシング p.189

 I. 法令 p.189

 II. 概観 p.189

    1. 要点 p.189

      1.1 期間 p.189

      1.2 非自発的ライセンス p.189

       1.2.1 公益のための非自発的ライセンス p.189

       1.2.2 実施不十分を理由とする非自発的ライセンス p.190

■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.08.17

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