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ベトナムにおける地理的表示の保護について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得
II.産業財産権の取得
第7節 その他の知的財産
3. 地理的表示 p.153
3.1 権利取得の基本 p.153
3.2 定義及び保護される地理的表示 p.153
3.2.1 定義 p.153
3.2.2 保護される地理的表示 p.154
3.3 登録出願の基本 p.154
3.3.1 出願人適格 p.154
3.3.2 出願要件 p.155
3.4 登録審査 p.156
3.5 異議申し立て p.157
3.5.1 異議申し立ての期間 p.157
3.5.2 異議申し立て人適格 p.157
3.5.3 異議申し立ての理由 p.157
3.6 登録の存続期間 p.157
3.6.1 登録の有効性 p.157
3.6.2 地理的表示の使用者に付与される権利 p.157
3.6.3 権利の制限 p.158
3.7 フォーム(付属資料A-フォーム3-「地理的表示の登録出願書」を参照。) p.158
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
3. 地理的表示登録出願フォーム p.212
付属資料B. 各種料金表 p.235
諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9
(目次)
第III部 各国・地域における地理的表示保護制度と運用
3‐9 ベトナム p.249
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
・諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1d68ada0ee95f461cf10e97e18ec67d8.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.11