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マレーシアにおける裁判外紛争処理
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節
(目次)
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策
第8節 裁判外紛争処理(ADR) p.111
I. はじめに p.111
II. 仲裁 p.112
A. クアラルンプール地域仲裁センターの仲裁規則に基づく手続 p.113
B. 仲裁の法的効力 p.115
III. 調停/斡旋 p.116
A. KLRCAの調停/斡旋の規則による調停/斡旋の手続 p.117
B. 2012年斡旋法に基づく斡旋手続 p.120
C. 調停/斡旋の法的効力 p.121
IV. ドメイン名を巡る紛争の処理 p.121
A. ドメイン名紛争処理手続 p.122
V. 知的財産紛争を処理する際のADRの利用 p.123
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.20