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マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追が紹介されている。国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部の機能、マレーシアの刑事司法制度、刑事訴追の請求方法及び実際の事例について紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節
(目次)
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策
第7節 知的財産権侵害に対する刑事訴追 p.93
I. はじめに p.93
A. 2011年取引表示法(TDA)に基づく権限 p.94
B. 1943年価格統制法及び1980 年価格統制(製造者、輸入者、製作者又は卸売業者によるラベルの貼付)令に基づく権限 p.97
C. 2000年光ディスク法に基づく権限 p.97
D. 1987年著作権法に基づく権限 p.100
II. マレーシアの刑事司法制度-裁判所の構造 p.102
A. 治安判事裁判所 p.103
III. 知的財産権侵害に対する刑事訴追の請求方法 p.105
A. 捜査 p.105
B. 不服申立て p.106
C. エンフォースメント p.107
D. 刑事訴追 p.107
IV. エンフォースメント措置のリスク対効果 p.108
V. エンフォースメント措置に基づき捜査等の開始された刑事事件の例 p.108
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.20