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ベトナムにおける不正競争の防止について

2013年09月20日

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■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。

■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節

 

(目次)

第II章 知的財産権の取得および譲渡

A. 知的財産権の取得

 II.産業財産権の取得

  第6節 不正競争の防止 p.143

   1. 不正競争防止の定義およびその法的根拠 p.143

   2. 不正競争からの保護措置 p.144

■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.08.10

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