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ベトナムにおける意匠制度について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得
II.産業財産権の取得
第3節 意匠(工業意匠) p.120
1. 権利取得の基本 p.120
2. 定義及び保護対象の意匠 p.120
2.1 定義 p.120
2.2 保護対象の意匠 p.120
2.3 保護されない意匠 p.120
3. 登録出願の基本 p.121
3.1 出願人適格 p.121
3.2 先願主義 p.122
3.3 出願人の代理人 p.122
4. 出願の準備 p.122
4.1 委任状 p.122
4.2 分類方式 p.122
4.3 必要な書類 p.122
5. 優先権 p.124
6. 担当官庁の手続き p.124
7. 特許性の審査 p.124
7.1 新規性の審査 p.124
7.2 創作性の審査 p.125
7.3 工業上の利用可能性の審査 p.126
7.4 意匠の実質的相違に関する評価 p.126
8. 異議申し立て p.126
8.1 異議申し立ての期間 p.126
8.2 異議申し立ての適格者 p.126
8.3 異議申し立ての理由 p.127
8.4 異議申し立ての審理 p.127
9. 登録の条件 p.129
9.1 期間 p.129
9.2 効力発生日 p.129
9.3 意匠特許により付与される権利 p.129
9.4 仮保護の権利 p.129
9.5 権利の制限(第132条) p.129
10. 料金(付属資料Bを参照。) p.130
11. フォーム(付属資料A-フォーム2-工業意匠特許付与の出願) p.130
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
2. 意匠登録出願フォーム p.209
付属資料B. 各種料金表 p.235
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.10