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ベトナムにおける知的財産保護の概況
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.Iでは、ベトナムの知的財産保護の概況について、知的財産権法を核にこれまでの経緯を紹介した上で、ビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性と政府政策について触れている。具体的には、2005年に制定された知的財産法は、TRIPS協定に対応するため、それまでの分散した法令をまとめて法典化することで国際基準に沿った知的財産法の枠組が整備され、その後、2009年に改正されている。一方、当局職員の知的財産の知識及び専門技能が限られていることに加え、知的財産権の概念がベトナム国民の大多数には今なお目新しいものであるため、知的財産の侵害は深刻なものになっている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.I
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得 p.73
I. 概況 p.73
1. ベトナム法において保護される知的財産権 p.73
2. 商標、地理的表示、発明および意匠に係る権利取得に関する2005年知的財産法(2009年改正)と旧法との比較 p.74
3. 2009年に改正された2005年知的財産法第220条の経過措置の説明 p.76
4. ベトナムでビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性 p.78
5. ベトナムの知的財産権政策 p.79
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.03