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中国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査
2024年04月02日
■概要
「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では中国における調査結果を紹介する。■詳細及び留意点
目次
Ⅳ.海外におけるプログラム関連発明に関する権利保護等の状況
5.中国
(1)中国専利法、民法典及び最高人民法院による司法解釈の規定 P.121
(国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に関連する中国専利法、民法典、最高人民法院による司法解釈の規定について紹介している。)
(2)国境を跨いで構成される実施行為による侵害 P.122
(i)裁判例
①国外に設置されたサーバからサービスが行われた事例
②国外で収集した証拠により侵害主張した事例
(ii)論文等
①国境を跨いだ間接侵害について言及した論文
②管轄権の域外適用について言及した論文
(iii)海外質問票調査
(海外質問票調査で得られた回答のうち、上記(ⅰ)裁判例、(ⅱ)論文等、以外の内容を中心に紹介している。)
① 国境を跨いだ特許権侵害についての中国法律事務所コメント
②国境を跨いだ間接侵害についての中国法律事務所コメント
③特許権侵害訴訟以外の裁判例
(3)複数主体により構成される実施行為による侵害 P.127
(i)裁判例
①ユーザと単一事業者からなる複数主体により実施された事例
②ユーザと複数事業者からなる複数主体により実施された事例
③相互に関連性が深い複数主体により実施された事例
④部品提供業者を含む複数主体により実施された事例
⑤間接侵害(幇助)を認定するために考慮される要素を示した事例
(ii)論文等
①複数主体による方法専利発明の実施について言及した論文
②複数主体による共同侵害または間接侵害について言及した論文
③複数主体の権利侵害行為の保護強化について言及した論文
(iii)海外質問票調査
(海外質問票調査で得られた回答のうち、上記(ⅰ)裁判例、(ⅱ)論文等、以外の内容を中心に紹介している。)
①特許権侵害訴訟以外の裁判例
資料III 海外質問票調査
資料5 中国調査結果 P.439
(法律・裁判例などに関する11の質問に対する中国法律事務所の回答を紹介している。)
■ソース
「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.12.08