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ロシアにおける商号の保護

2013年09月06日

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■概要
(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/

「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。
■詳細及び留意点

【詳細】

模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)

 

(目次)

第1章:ロシアにおける知的財産権の取得

第6節 その他の権利 p.144

(1) 商号 p.144

a) 会社名 p.144

b) 商号 p.145

■ソース
・模倣対策マニュアル ロシア編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/b91f7f3b65c81f32e4c8610ed549ee17.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.08.05

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