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マレーシアにおける日本企業が直面している知的財産権侵害問題
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節には、マレーシアでの模倣品・海賊版の現状、並行輸入に関連する法律や詐称通用の紹介がなされている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節
(目次)
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策
第2節 日本企業がマレーシアで直面している知的財産権侵害問題 p.17
I.娯楽品の海賊版 p.17
A. 模倣商品/偽造商品 p.19
B. コンピュータ製品、ゲームソフト及びインクカートリッジの模倣品 p.19
C. 携帯電話及びその附属品の模倣品 p.19
D. 自動車産業向けスペア部品:スペア部品の製造及び販売 p.19
E. 自動車設計の侵害 p.20
F. 模倣化粧品:製造及び販売 p.20
II. 並行輸入 p.20
A. 1987年著作権 p.20
B. 1983年特許法 p.21
C. 1976年商標法 p.21
D. 詐称通用(パッシングオフ) p.21
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.05