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中南米 / その他参考情報


ブラジルにおける植物品種の保護

2013年09月06日

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■概要
ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。
■詳細及び留意点

【詳細】

模倣対策マニュアル ブラジル編(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節6.4

 

(目次)

第1章 ブラジルにおける産業財産権の取得

第6節 その他の権利

6.4. 植物品種に関する権利 p.86

6.4.1. 準拠法 p.86

6.4.2. 定義及び内容 p.86

6.4.3. 保護のための出願 p.87

6.4.4. 保護期間 p.88

6.4.5. 優先権 p.88

6.4.6. 強制ライセンス p.88

6.4.7. 限定的な公共利用 p.88

6.4.8. 保護を受けるための請求適格 p.89

■ソース
・模倣対策マニュアル ブラジル編(2011年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/a1ede8b4b87a53d994d91ce607c988b2.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
■本文書の作成時期

2013.07.31

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