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香港における国際仲裁について(後編)
2023年02月23日
■概要
仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。後編では、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行について述べ、11. 結論を添える。また、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策については、前編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33911/)で述べる。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Deacons パートナー弁護士 ケリー・ルー■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.11.07