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台湾における商標関連手続に必要な書類

2013年08月06日

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■概要
(本記事は、2019/1/29に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/

商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。
■詳細及び留意点

【詳細】

商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。例えば、各種商標の出願時には商標登録願を、当該商標を分割したい場合には分割願を提出しなければならない。以下では、商標出願人又は商標権者の各手続きにおける必要書類についてそれぞれ紹介し、関連法律条項を注記する。

 

(1)出願時に必要な書類

商標法の出願客体には商標、団体商標、証明標章及び団体標章の4つのタイプがあり、いずれも文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等又は前記を組み合わせたものを出願対象にできる。更に、商標法には出願対象について制限がないため、「におい」に至っても出願対象とすることができる(現時点では登録された実例はない)他、各種形態を組み合わせることもできる(商標法第2条、第18条、第80条、第85条、第88条、第94条)。

このように出願の形態が多岐にわたるため、願書の書式は特に統一したものを求められることはないが、比較的よく見られる商標、団体商標、証明標章及び団体標章の出願時に必要な書類は以下の通りである。

 

・登録願

〇商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第12条)

〇色彩商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第14条)

〇立体商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第15条)

〇音声商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第18条)

〇全体図(Hologram marks)商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第17条)

〇動態(Motion marks)商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第16条)

〇その他商標登録願(商標法第18条第1項、商標法施行細則第12条)

団体商標登録願、色彩団体商標登録願、立体団体商標登録願、音声団体商標登録願、全体図団体商標登録願(※)、動態団体商標登録願(※)

(商標法第18条第1項、第88条、第94条、商標法施行細則第12条、第14至18条、第48条)、

証明標章登録願、色彩証明標章登録願、立体証明標章登録願、音声証明標章登録願、全体図証明標章登録願(※)、動態証明標章登録願(※)

(商標法第18条第1項、第80条、第94条、商標法施行細則第12条、第14至18条、第48条)

団体標章登録願、色彩団体標章登録願、立体団体標章登録願、音声団体標章登録願全体図、全体図団体標章登録願全体図(※)、動態団体標章登録願全体図(※)(商標法第18条第1項、第85条、第94条、商標法施行細則第12条、第14至18条、第48条)

・委任状(商標法第6条、商標法施行細則第5条)

 

(2)出願から公告に至るまでに必要な書類

(i)出願取下時

出願取下願(商標法施行細則第6条)

 

(ii)変更時

(a)出願人及び代理人の基本資料の変更時

登録前における変更願(商標法第24条、商標法施行細則第24条)

(b)登録前における図の変更又は商品・役務の減縮変更時(商標法第23条但書による変更を指し、当該商標の指定商品・役務の減縮、又は商標の図に実質上変更をきたさない変更に限られる。)

登録前における図の変更又は商品・役務の減縮変更願(※)(商標法第23条、商標法施行細則第24条)

*:具体例としては以下の状況が挙げられる。

・識別性を有さないおそれがある箇所や公衆が商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認・誤信するおそれがある箇所の削除。

・商品の重量又は成分標示、代理業者又は小売業者の電話番号、住所又はその他単なる情報に係る事項の削除。

・国際的に通用する商標又は登録番号の削除。

・商標に属さない部分を点線に変更する。

(c)登録前における図の変更または商品・役務の減縮時(商標法第25条による変更を指す**

登録前における図の変更又は商品・役務の減縮願(※)(商標法第25条、商標法施行細則第26条)

**:商標の同一性に影響せず、又は指定商品・役務の範囲を拡大しないことを前提とした、出願人の名称又は住所の誤り、文字・用語若しくは記入事項の誤り等について「訂正」を申請することができる。

 

(iii)登録前における分割時

登録前における分割願(商標法第26条、商標法施行細則第27条)

 

(iv)登録更新(中国語「延展」)時

登録更新願の書式(商標法第34条)

 

(v)書類の補完時

出願書類補完願(実務において、各種商標、証明標章、団体商標、団体標章出願案、登録前における変更、出願案の分割、出願案の取り下げ願等の提出時に書類を補完するために使用)

 

(3)公告後に必要な書類

(i)商標権の分割時

分割願(商標法第37条、商標法施行細則第36条)

(商標権の分割とは、登録商標の指定商品・役務を分割するものであり、商標の図の構成部分を分割するものではない(商標法第37条)。団体商標、証明標章は、その性質上、指定商品・役務に関係するため分割申請ができるが、団体標章は商品・役務に関係しないので、分割申請することはできない)。

 

(ii)商標権の異動時

・防護商標から商標への変更願(商標法第102条、第108条準用第64条第1項、第127条第1項、商標法施行細則第45条及び第49条)

・登録変更願(商標法第38条第2項、商標法施行細則第37条)

・登記移転願(商標法第42条、商標法施行細則第39条)

・登録商品・役務減縮願(商標法第38条第1項、商標法施行細則第37条)

・権利許諾登記願(商標法第39条第2項及び商標法施行細則第38条)

・権利許諾登記の廃止願(商標法第41条及び商標法施行細則第38条)

・権利再許諾登記願(商標法第40条第3項及び商標法施行細則第38条)

・権利再許諾登記の廃止願(商標法第41条及び商標法施行細則第38条)

・質権設定登記願(商標法第44条及び商標法施行細則第40条)

・質権消滅登記願(商標法第44条及び商標法施行細則第40条)

 

(iii)登録更新時

登録更新願の書式(商標法第34条、商標法施行細則第35条第1項)

 

(iv)争議関連

(a)審判等請求時

・異議申立請求書(商標法第48条、第49条)

・無効審判請求書(商標法第57条、第62条)

・取消審判請求書(商標法第63条、第67条)

(b)取下げ時

異議申立、無効審判及び取消審判請求の取下げ願(※)(商標法第53条、第62条、第67条)

(c)異議申立、無効審判及び取消審判請求手続きにおける公聴

公聴願、(利害関係者)公聴出席願、一般民衆公聴出席願(行政手続法【中国語「行政程序法」】第107条)

 

(v)その他

・登録証の追加発行又は更新願(商標法施行細則第41条)。

・商標併存同意書(商標法第30条第10号但書)

・中国語・英語による証明書の発行願

 

(※)特許庁の申請書ダウンロードリストの中に含まれていない書類。

 

【留意事項】

(1)台湾特許庁が提供するダウンロード式の申請書書式は、商標法及び商標法施行細則の改正または関連規定の改定によって、申請書の細部事項が更新された。このため、使用時には、当該申請書書式にアクセスして、最新版の書式をダウンロードすることが望ましい。

(2)商標法又は商標法施行細則に記載のある申請書中、一部の申請書については、特許庁の申請書ダウンロードリストの中に含まれていない(「※」マークにて表示)。

ダウンロードリストに含まれていない申請書については、特に形式上の制約はなく、申請事項を明確に表現することができる書式であればよい。また、特許庁が提供する書式についても、必ずしも当該書式で申請しなければならないというわけではない。

■ソース
•商標出願書式及び出願注意事項
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3023&guid=93549608-bc80-4170-bb59-435c0a38f1bb&lang=zh-tw •商標法
•商標法施行細則
•行政手続法
■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.1.25

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