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中国の民法典および関連知的財産権法律の懲罰的賠償の規定と判例(後編)

2022年07月12日

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■概要
中国において、2020年5月28日『中華人民共和国民法典』(以下「民法典」という。)が可決した。民法典には、知的財産権に関する規定が多く定められている。本稿では、民法典ならびに知的財産権に関連する法律における懲罰的賠償に関する規定の解説および判例を前編・後編に分けて解説する。後編では、懲罰的賠償の適用条件である「情状が深刻である」の認定、賠償基数および賠償倍数の確定について、関連する規定および判例に基づき説明する。なお、懲罰的賠償に関する条項についての民法典および知的財産に関する法律との比較解説、懲罰的賠償の適用条件である「故意」と「悪意」の認定についての関連規定および判例については、前編で紹介する。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24053/
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 弁理士 丁文蘊
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.02.18

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