アジア / その他参考情報
シンガポールにおける住所、名義、名称変更手続
2022年02月03日
■概要
この記事は、登録可能な知的財産、すなわち商標、特許、意匠に関連して、登録簿に表示される所有者の実体は変更せず、その名前および/または住所を変更する場合のシンガポールでの手続に関する解説である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Drew & Napier LLC, Intellectual Property弁護士 ディレクター Yvonne Tang
弁護士 アソシエート・ディレクター Jaswin Kaur Khosa
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.11.05