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日本と中国における意匠権の存続期間およびその維持に関する比較

2022年01月27日

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■概要
(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「専利審査指南」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

日本における意匠権の存続期間は、出願日から25年をもって終了する。一方、中国における意匠権の存続期間は、出願日から15年をもって終了する。
■詳細及び留意点

1.日本における意匠権の存続期間
 関連意匠の意匠権を除く日本における意匠権の存続期間は、出願日から25年をもって終了する(令和元年改正意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は、設定登録の日から20年である(平成18年改正意匠法第21条第1項)。また、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録の日から15年間である(平成10年改正意匠法第21条第1項)。

 令和2年4月1日以降に意匠登録出願をした関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の出願日から25年間である(令和元年改正意匠法第21条第2項)。ただし、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である(平成18年改正意匠法第21条第2項)。また、関連意匠が平成19年3月31日以前の出願の場合は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である(平成10年改正意匠法第21条第2項)。

 なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項)。ただし、意匠登録料は、自動納付制度の対象となっており、納付忘れによる権利失効の防止を図ることができる(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第41条の5第1項第3号)。

条文等根拠:令和元年改正意匠法第21条および附則第二条、平成18年改正意匠法第21条および附則第二条、平成10年改正意匠法第21条ならびに意匠法第42条第1項および工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第41条の5第1項第3号

(1)令和元年改正意匠法第21条
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
二 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

(2)令和元年改正意匠法附則第二条
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定(前条第三号および第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第二条第一項、第三条第二項、第五条第二号および第三号、第六条第一項第三号、第三項、第四項および第七項、第八条、第八条の二、第十条、第十七条第一号、第二十一条、第四十二条第一項第二号、第四十八条第一項第一号、第六十条の六第三項、第六十条の八ならびに第六十条の二十一第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項および次条において「施行日」という。)以後にする意匠登録出願について適用し、施行日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

(3)平成18年改正意匠法第21条
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
二 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。

(4)平成18年改正意匠法附則第二条
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第二条第二項、第三条の二、第十条、第十四条、第十七条、第二十一条、第四十二条および第四十八条の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

(5)平成10年改正意匠法第21条
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から15年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から15年をもって終了する。

(6)意匠法第42条第1項
第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者または意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第1年から第3年まで 毎年8,500円
二 第4年から第25年まで 毎年16,900円

(7)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第41条の5第1項第3号
第四十一条の五 次の各号に掲げる各年分の特許料または登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料または登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
(省略)
三 意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料
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2.中国における意匠権の存続期間
 中国における意匠権の存続期間は、出願日から15年をもって終了する(専利法第42条第1項)。
 なお権利維持を希望する場合は、出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で登録費用とともに支払うことを指定された年次の翌年次から毎年、年金を支払う必要がある。(専利法第43条、専利指南2010 第五部分 第九章 専利権の付与と終了)

条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第42条、第43条、専利指南2010 第五部分 第九章 専利権の付与と終了 2.2.1 年金

中国専利法 第42条 第1項
発明専利権の期限は20年とし、実用新案専利権の期限は10年、意匠専利権の期限は15年とし、いずれも出願日から起算する。

中国専利法 第43条
専利権者は専利権を付与されたその年から年金を納付しなければならない。

中国専利指南2010 第九章 専利権の付与と終了 2.2.1 年金
専利権付与年の年金は、登記手続と同時に納付しなければならない。以降の年金は前年度の期限満了前に納付しなければならない。費用納付期限の満了日は当該年度における出願日の対応日になる。

日本と中国における意匠権の存続期間および維持に関する比較

日本*1 中国
存続期間 出願日から25年*2、*3 出願日から15年
権利維持 登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で指定された年次の翌年次から毎年、年金の支払い要。

*1:関連意匠の意匠権を除く
*2:平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から20年
*3:平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から15年

■ソース
日本国意匠法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000125
日本国特許庁
・登録の実務Q&A:https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor1q26
・意匠制度の概要:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html
・特許料又は登録料の自動納付制度について:https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html
中国専利法(2020年改正)
・中国語:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/regulation20210601.pdf
・日本語:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf
・新旧対照表:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601taiou_jp.pdf
専利審査指南 
・第五部分第九章 専利権の付与と終了
・日本語:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20240120_1.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.11.08

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