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フィリピンにおける模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイスおよび管轄機関の連絡先
2020年01月23日
■概要
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅶ 模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイス」では、フィリピンにおける予防的措置、協力・支援機関等が紹介されている。また、「Ⅷ 管轄機関の連絡先」では同国における模倣品に対する管轄機関の連絡先が紹介されている。■詳細及び留意点
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅶ 模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイス」、「Ⅷ 管轄機関の連絡先」
(目次)
Ⅶ 模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイス P.148
1 模倣品の流通に対して企業がなすべき行動 P.148
2 現実に生じている模倣品の流通に対する措置 P.148
3 再発防止のための予防的措置 P.150
4 模倣品対策について協力・支援を提供する機関 P.152
5 弁護士の役割・信頼できる弁護士の選定 P.152
6 模倣品対策にまつわる留意点・リスク P.154
Ⅷ 管轄機関の連絡先 P.155
■ソース
「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)https://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/pdf/b_philippine_chousa.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.05.23