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カンボジア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度

2019年08月20日

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■概要
知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関する各種優遇・支援制度として、カンボジア政府は近年、革新的情報技術の研究開発等を含む指定重要分野で活動する中小企業(SMEs: small and medium enterprises)に対する税制優遇措置に関する法令を制定した。税制優遇措置としては、3年または5年間の税控除(所得税、所得税の予定納税および最低法人税の免税)、並びに、特定費用に関する控除額の増額等が挙げられる。なお、カンボジア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Tilleke&Gibbins International Ltd. 日本国弁理士 大竹徳成
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.10.25

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