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台湾における第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応
2018年11月13日
■概要
「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第五章第一節から第六節では、第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応方法として、「指定商品・役務の削除又は分割」、「取消審判」、「他社商標に対する異議申し立て」、「無効審判」、「権利者との交渉」、および、「第三者に先取り登録された商標の対応」について紹介している。■詳細及び留意点
「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第五章
(目次)
第五章 第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応 P.114
第一節 指定商品・役務の削除又は分割 P.114
第二節 取消審判 P.118
第三節 他社商標に対する異議申し立て P.122
第四節 無効審判 P.124
第五節 権利者との交渉(同意書の発行、商標の譲渡) P.128
第六節 第三者に先取り登録された商標の対応 P.131
添付資料5 「商標並存同意書」書式 P.208
■ソース
「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/11/1eb075c66d4c098916ca3cb0aa768890.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.05.23