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台湾における外国語(日本語)商標の取り扱い
2018年09月20日
■概要
日本語商標は、台湾において数多く出願、登録されている。日本の出願人による出願だけでなく、台湾の出願人による出願も多く見られる。商標の識別性に関する審査、商標の類似性に関する審査は、いずれも中国語商標、英語商標と同じく文字商標の審査基準が適用される。ひらがなまたはカタカナにより構成される商標は文字商標として登録される。スローガン、キャッチコピーは原則として広告用語であると判断され登録されない。台湾では、日本語商標の出願が多いことから、早めに防衛的に出願することが推奨される。本稿では、台湾における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)の弁護士、李文傑氏と、孫琪氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)李文傑
孫琪
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.22