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インドネシアにおける冒認商標出願への対応
2018年09月13日
■概要
インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していないが、正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の1つである悪意の行為と見なされる。ただし、インドネシアは先願主義を採用しており、正当な商標所有者の異議申立がない限り、出願されている商標が悪意で提出されたかどうかについて、商標局が確認することはない。異議申立を行うことが早期の段階においては最善の手段だが、その機会を逸した場合は、商務裁判所への取消訴訟を申立てるという制度が用意されている。本稿では、インドネシアにおける冒認商標出願への対応について、ACEMARK Intellectual Property パートナー弁護士 Yenny Halim氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ACEMARK Intellectual PropertyYenny Halim
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.03.02