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インドにおける未登録の周知商標の保護
2018年09月11日
■概要
インドにおける周知商標の保護については、インド商標法第11条において規定されており、保護の前提として商標登録が要求されない。しかしながら、外国の周知商標に対する保護を判断するに際して、インド裁判所は、インド国内の消費者に広く認識されていること、国境を超えた名声、波及効果、広範な使用、広告といった様々な要素を考慮して、判決を下している。また、2017年商標規則に従い、商標局は、出願人または所有者が周知商標の認定を求める場合に周知商標を宣言する権限を与えられている。本稿では、S. S. Rana & Co. パートナー弁護士 Vikrant Rana氏が、インドにおける周知商標の保護に関する法律を紹介するとともに、未登録の周知商標の保護を扱った判例を通じて、周知商標の保護に関するインド裁判所の見解を解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
S. S. Rana & Co.Vikrant Rana
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.03.02