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香港知的財産局の特許審査体制
2018年08月09日
■概要
香港知的財産局(IPD)は、中華人民共和国(PRC)の香港特別行政区政府の商務経済発展局(CEDB)の管轄下で、産業財産権問題を担う香港政府機関である。IPDの管轄下には商標登録局、特許登録局、意匠登録局および著作権管理機関登録局があり、それぞれ商標登録、特許登録、意匠登録および著作権管理機関登録に関する業務を扱っている。香港では、香港特許条例(第514章)および特許(一般)規則(第514C章)に基づき、標準特許および短期特許の2種類の特許を出願できる。IPDはこれらの特許出願の方式審査のみを行い、新規性または進歩性に関する実体的な調査および審査は行わない。本稿では、香港知的財産局の特許審査体制について、China Patent Agent (H.K.) Ltd.(香港特許法律事務所) マネージャー 弁理士 Mr. Owen Maが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
China Patent Agent (H.K.) Ltd.(香港特許法律事務所)Owen Ma
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.15