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フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレス
2018年08月07日
■概要
フィリピンにおける物品デザインの商標的保護の観点から、トレードドレスについて考察する。IP法で保護される商標の定義には、「視認可能な標章」と「標章が刻印または表視された商品の容器」までが含まれる。「物品デザイン」(製品デザイン、パッケージおよび外観)がどこまで保護対象となるかについては、いわゆるトレードドレスの商標上の保護範囲の検討が鍵となる。本稿では、フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレスについて、Federis and Associates Law Officeの弁護士Amanda Carlota氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Federis and Associates Law OfficeAmanda Carlota
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.15