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マレーシアにおける医薬用途発明保護
2018年07月12日
■概要
マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
SKLINE法律事務所(Malaysia)Charmayne Ong
Neo Hwee Yong
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.01.22