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タイにおける並行輸入の原則と例外

2018年07月05日

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■概要
タイでは、真正商品の並行輸入問題に直接的に対処する商標法の規定は存在しないが、最高裁判決(2000年)に基づき、商標権の国際消尽の原則を認めているため、真正商品の並行輸入および販売は、商標権侵害とはみなされない。しかしながら、最近の最高裁判決(2009年)において、並行輸入業者は、広告材料または商業文書に当該商標を無許可で使用した場合には、顧客吸引力の不正利用とみなされ、不法行為と判示されており、さらに刑法典第272条(1)項に基づく刑事処分の対象となる可能性がある。

本稿では、タイにおける並行輸入の原則と例外について、Satyapon & Partners Ltd.のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd.
Sukhprem Sachdecha
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.08

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