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ロシアにおける小売役務の保護の現状
2018年06月21日
■概要
ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Baker & McKenzie – CIS, LimitedPavel Gorokhov
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.12