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韓国における物品デザインの商標的保護

2018年04月24日

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■概要
韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。

本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRM
弁理士 許容録
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.11.17

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