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タイにおける微生物寄託に係る実務
2018年04月05日
■概要
新規な微生物に関連する発明についての特許出願は、当該微生物の寄託証明書、もしくは当該微生物の性質および特徴を示す書類、またはその両方を含んでいなければならない。寄託証明書は、タイ知的財産局が指定した寄託機関により発行されたものでなければならないが、指定した寄託機関から証明書を入手できない場合、実務上、当該証明書を提出できない理由を説明する文書を提出することで、タイ知的財産局は、未指定の寄託機関により発行された証明書も容認している。なお、2017年11月現在、タイはブダペスト条約に加盟していない。本稿では、タイにおける微生物寄託に係る実務について、Tilleke & Gibbins事務所(Thailand)の弁護士Titikaan Ungbhakorn氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■ソース
タイ特許法タイ特許規則
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins(Thailand), 弁護士Titikaan Ungbhakorn■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.30