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メキシコにおけるライセンス契約に関する留意点
2016年06月30日
■概要
メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;IMPI)は、商標ライセンス契約の内容を精査し、内容の修正を要求する権限が与えられていたが、現在は契約の内容を精査せる権限は持っておらず、当事者間で自由に契約の内容を規定できるようになった。また、ライセンス契約の登録により、登録された使用権者による商標の使用は、商標権者自身による使用とみなされることとなった。このため、三年間使用しないことで不使用取消請求を受けた際に、立証するための負担が軽減されるので、登録手続きすることを推奨する。本稿では、メキシコでの商標ライセンス契約に関する留意点ついて、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Sofia Arroyo■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.2.10