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中国における商標ライセンス契約の留意点
2016年06月30日
■概要
中国商標法第43条では、商標ライセンス契約に関する規定がなされている。ライセンサーは許諾される商品を使用した商品の品質を監督する義務、ライセンシーは品質保証および名称および原産地を表示する義務を負う。中国における商標の使用許諾は、商標局への届け出により善意の第三者への対抗力が発生する。現行商標法では、商標使用許諾の届け出は契約の提出が不要となっており、ライセンサーの申請により手続が可能である。本稿では、中国での商標ライセンス契約の留意点ついて、日本技術貿易株式会社の範囲氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 範囲(中国弁護士資格)■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.03.01