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イギリスにおける遺伝資源の利用と特許制度

2016年04月27日

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■概要
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部2.では、英国における名古屋議定書の実施状況に関して、EU ABS規則に基づく英国における遺伝資源の利用国措置等について説明されている。
■詳細及び留意点

「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部2.

(目次)

第Ⅰ部 各国・地域の名古屋議定書の実施状況

 2. 英国 P.25

第Ⅲ部 概括表

 概括表 各国における名古屋議定書の実施状況 P.198, 200, 202, 204

■ソース
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2016/04/1decb88da755aa43d900bff68d9fc457.pdf
■本文書の作成者
特許庁総務部国際政策課
■本文書の作成時期

2016.4.14

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