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トルコにおける商標ライセンス契約の留意点

2016年06月20日

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■概要
トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。

本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM 弁護士 Isilay Simsek Cengiz
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.2.15

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