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マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点
2016年06月15日
■概要
マレーシアにおいて商標ライセンス契約を締結する際、登録権者は自ら妥当と考える方法で、自己の商標の使用権を自由にライセンス供与することができ、かかるライセンスには通常、品質管理、使用料、会計処理その他に関する一連の義務が盛り込まれる。また、商標所有者はライセンシーをマレーシア知的財産公社の登録簿に任意で登録することができる。なお、商標ライセンス登録は恒久的なものではなく、対象の登録商標が満了する時点で終了する為、登録商標の更新時に新たに登録使用者の申請を提出しなければならないことに注意が必要である。本稿では、マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Wong & Partners (Malaysia)のパートナー弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエイトWai Teng Woo氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Wong & Partners (Malaysia) パートナー弁護士 Kherk Ying ChewWong & Partners (Malaysia) アソシエイト Wai Teng Woo
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.1.6