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メキシコにおける冒認商標出願対応
2016年05月06日
■概要
メキシコは現在、商標出願に対する異議申立制度を有しておらず、冒認商標出願に対する商標の真正な所有者による対応策としては、冒認出願が登録された後に、無効訴訟または取消訴訟を提起する以外に選択肢がない。無効訴訟は、メキシコ産業財産法第151条に定められており、5つの無効理由が規定されている。取消訴訟としては、不使用取消訴訟が認められており、登録商標が3年間使用されていない場合に取消訴訟を提起することができる。本稿では、メキシコにおける冒認商標出願対応について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Sofia Arroyo■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.09