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トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点
2016年04月15日
■概要
トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
Istanbul Patent A.S. 特許弁理士 Onur Omer Sogut■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.2.13