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インドにおける商標ライセンス契約の留意点

2016年04月18日

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■概要
インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。

本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。
■詳細及び留意点

【詳細及び留意点】

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Remfry & Sagar
 弁護士 Sangeena Savant、
 弁護士 Nipun Sangara
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.01.15

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