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南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用
2016年04月08日
■概要
商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。■詳細及び留意点
【詳細】
TMマークまたはRマーク「Ⓡ」を使用する場合、次のようなメリットがある。
(1)商標として使用されていること、および商標の識別力が高められていることを明示すること
(2)潜在的な侵害に対する抑止効果を有している
(3)商標が一般名称化しているという主張に対する抗弁となる
(4)商標が使用により自他商品識別力を有している
TMマークは、通常、登録されていない商標あるいは出願中の商標であることを示すために使用される。南アフリカでは、TMマークの使用に関する規定はない。商標や標章を商標として使用する誰もが、所有者や商品または役務の出所を示すために、TMマークを使用することができる。
Rマーク「Ⓡ」は、商標が登録されていることを示すために使用される。1993年法律第194号の商標法第62条により、商標を登録されているものと虚偽表示を行った者は、法律違反の責めを負い、有罪判決の場合は、罰金または12ヵ月以下の懲役を科される。同条では、次の3つを法律違反と規定している。
(1)未登録商標でない標章を登録商標である旨表示すること
(2)登録商標の一部であって商標として別個に登録されていない登録商標の一部を登録商標と表示すること
(3)登録商標の登録対象でない商品またはサービスについて、当該登録商標が登録されている旨表示すること
したがって、南アフリカで商標登録を得ていないにもかかわらず、南アフリカで流通する商品のラベルやパッケージに、Rマーク「Ⓡ」または「registered」を表示した者は、法律違反となる。
審査官は、商標出願に係る商標にRマーク「Ⓡ」または「registered」または「registered trade mark」といった表示が付加されている場合、当該商標出願を拒絶することができる。
【留意事項】
商標法第62条第2項には、南アフリカにおいて登録されていない商標であっても、Rマーク「Ⓡ」または「registered」といった表示の使用を認めるいくつかの例外が規定されている。これらの例外規定としては、外国において登録された商標について当該国で登録されている権利であることや当該権利が南アフリカで有効でないことを明確に表示されている場合、または外国において登録された商標を当該国に輸出される商品について使用する場合が含まれる。
■ソース
・南アフリカ商標法■本文書の作成者
Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.09