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韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度
2016年02月05日
■概要
「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3
(目次)
Ⅳ 海外の特許権の延長制度と関連制度
3 韓国 P.121
(1) 延長登録の理由となる対象製品 P.121
(2) 延長される期間 P.121
(3) 延長できる特許 P.122
(4) 申請 P.122
(5) 審査 P.122
(6) 存続期間が延長された場合の特許権の効力 P.122
(7) 医薬品の販売承認の流れ P.123
(8) 承認事項の(一部)変更の承認申請 P.128
(9) パテントリンケージ P.128
(10) データ保護 P.131
(11) 承認情報の公示 P.131
(12) 農薬の販売登録の流れ P.131
(13) 登録事項の(一部)変更の登録申請 P.132
(14) データ保護 P.133
(15) 登録情報の公示 P.133
(16) 試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定 P.134
6 米国、欧州、韓国の延長制度比較一覧
資料編
資料編Ⅲ 海外質問票調査
【質問項目及び回答】【韓国】 P.496
■ソース
医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書(平成27年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2015/11/7a8523f2cbd38ab9f1a1966b7f3ed4b3.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.10.26