アフリカ / 法令等 | 出願実務 | その他参考情報
南アフリカにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況
2016年01月08日
■概要
「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.27では、南アフリカにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法における出所開示要件、国家環境管理生物多様性法に基づく特許出願の扱い、遺伝資源に関する法律条文、アクセス承認手続き、遺伝資源の保護に関する実施・運用状況等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.27
(目次)
第Ⅳ部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.27 南アフリカ P.187
第Ⅶ部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 P.248
■ソース
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/09/5da143ba00f8c7a8e800d07157c0eba4.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.10.21