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オーストラリアにおける先使用権制度
2015年12月25日
■概要
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(平成23年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-2-「8」では、オーストラリアにおける先使用権制度について、先使用権制度の有無と条文規則、先使用権の成立要件、基準日、先使用権の対象となる行為、実施と新規性の関係、先使用権者が実施できる範囲、先使用権の移転に関わる問題等が、Q&A形式で説明されている。■詳細及び留意点
【詳細】
先使用権制度に関する調査研究報告書(平成23年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-2-「8」
(目次)
Ⅲ 調査対象国等の先使用権制度の詳細
2 その他調査対象国群1に属する国の詳細
「8」 オーストラリア P.223
資料編(諸外国の先使用権制度一覧表) P.481
諸外国の先使用権制度一覧表(No. 2) P.484
■ソース
先使用権制度に関する調査研究報告書(平成23年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c7d6f38147a789ff4a40313cd41cc93b.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.10.07