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オーストラリアにおける書籍の題号及び映像作品の題名について

2015年11月27日

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■概要
「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部2.7ではオーストラリアにおける書籍の題号等からなる商標に関して、第3部3.7ではオーストラリアにおける映像作品の題名や番組名等からなる商標に関して、識別力に関する商標法上の規定と審査基準および審査における取扱い等について説明されている。オーストラリアでは、書籍の題号と映像作品の題名については同様の扱いとなる。
■詳細及び留意点

【詳細】

 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部2.7および3.7

 

(目次)

第3部 各国における法制度及び運用調査

 2 書籍の題号等からなる商標について

  2.7 オーストラリア P113

  2.10 一覧表 P.128

 3 映像題名、番組名、及び役務提供物の題名について

  3.7 オーストラリア P149

  3.10 一覧表 P.157

■ソース
歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/12/fff1dc2883ecb39b7f22d71a635556e9.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.10.05

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