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オセアニア / ライセンス・活用


知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。


その他

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2016.06.30
ニュージーランドにおける著作権関連法規の概要および運用実態

ニュージーランドは、著作権保護に関する多くの国際条約の加盟国となっているため、日本や他の国で創作された著作物のほとんどは、「1994年ニュージーランド著作権法」(1994年法律第143号)に基づき、ニュージーランド国内で保護されることになる。今後は、加盟する環太平洋経済連携協定(TTP協定)に整合させるためのニュージーランド著作権法の改正にも留意する必要が出てくるであろう。 本稿では、ニュージーランドにおける著作権に関する法規の概要および運用実態や留意点について、Baldwins Intellectual Propertyの弁護士Sophie Thoreau氏が解説している。

2016.06.28
オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態

オーストラリアにおける著作権は、1968年著作権法に準拠する。著作権法は、創作的な言語、演劇、音楽および美術の著作物を保護する。これらの著作物は企業のビジネス上も重要な資産を構成する。雇用や業務委託に際しての所有権の明確化、侵害品や模倣品対策としての税関監視手続の利用、著作権と意匠との重複保護への対応など、企業としても、著作権のビジネス関連側面を理解しておくことが望ましい。 本稿では、オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態について、SPRUSON & FERGUSON PTY LTD の弁護士 John Afaras氏、Lucy Hartland氏が解説している。

2016.06.27
オーストラリアにおける特許ライセンスおよび技術移転

オーストラリアにおいて特許ライセンス等の知的財産権ライセンスや技術移転を検討する際、ライセンサーとライセンシーは共に、特許法の規定のみならず、「競争および消費者法」と動産担保法の規定、ならびにこれら規定の適用の結果として生じるおそれがある問題に留意して、適切な契約を結ぶことが望ましい。 本稿では、オーストラリアにおける特許ライセンスおよび技術移転に際して留意すべき関連法規について、DAVIES COLLISON CAVE INTELLECTUAL PROPERTY事務所の弁護士 Timothy Creek氏が解説している。

2016.06.23
オーストラリアにおける営業秘密の保護

オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。 本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。

2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】

日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。 オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。

2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】

日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。 オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。

2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点

ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。

2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱い

オーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。 本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。