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オセアニア / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2022.12.20
ニュージーランド商標制度概要

ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。

2017.12.19
オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性

「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-6では、オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。

2017.11.14
ニュージーランドの模倣被害に対する措置および対策

「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章11では、ニュージーランドの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。

2016.06.01
オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点

オーストラリアにおいて商標権に基づく権利行使を行う場合、商標権者は登録商標の有効性、警告書の送付、侵害商標の証拠資料などの様々な点について注意が必要ある。 本稿では、オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Spruson & Ferguson lawyer Pty Limitedの弁護士Khajaque Kortian氏、Jacqueline Chelebian氏が解説している。

2016.05.10
オーストラリアにおける未登録周知商標の保護

オーストラリアでは、一定の要件を充足すれば、未登録周知商標に保護が与えられる。周知商標が未登録であっても、ある程度の名声または知名度を獲得していれば、他者による標章の使用に対して、詐称通用を主張した保護と、消費者法の規定に基づく保護を求めることができる。また、周知商標が未登録であっても、他者の商標出願への異議申立、他者の商標登録への取消請求ができる。周知商標が登録されていれば、他者による無関係な商品・役務への標章の使用に対しても侵害を申し立てることができ、防護登録を取得することができる。 本稿では、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Catherine Sedgley氏、商標代理人Tracey Berger氏が解説している。

2016.04.22
オーストラリアにおける商標異議申立制度

商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。

2016.04.13
ニュージーランド商標制度概要

(本記事は、2022/12/20に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。

2016.04.06
オーストラリア商標制度概要

オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。

2016.02.16
オーストラリアにおける新しいタイプの商標(非伝統的商標)の保護

「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(平成24年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-3では、オーストラリアにおける新しいタイプの商標(色彩、音、におい、動き、位置、ホログラム)に関して、新しいタイプの商標の定義、出願手続、登録要件等について説明されており、願書記載例、出願・登録件数等の統計も記載されている。また、各国の制度比較の一覧表も掲載されている。

2015.12.18
オーストラリアにおける商標の識別力を喪失した登録商標の取消制度

「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)8では、オーストラリアにおける自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度、商標の普通名称化の防止措置、自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定について説明されている。