オセアニア / アーカイブ
既に内容を更新した記事があるものの、過去の情報として参照できる記事を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2016.06.08
- ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項
(本記事は、2023/3/7に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33998/ ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
- 2016.05.27
- オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間
(本記事は、2022/11/8に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/ オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。
- 2016.05.25
- オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項
(本記事は、2023/2/7に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33771/ オーストラリアでは、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の標準特許が付与される特許出願)であるかイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年のイノベーション特許が付与される出願)であるかに応じて、分割出願に適用される法律や規則が異なる。本稿ではそれらの点について詳細に論じる。
意匠
- 準備中
商標
- 2016.04.22
- オーストラリアにおける商標異議申立制度
(本記事は、2025/2/6に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40531/ 商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
- 2016.04.13
- ニュージーランド商標制度概要
(本記事は、2022/12/20に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。
- 2016.04.06
- オーストラリア商標制度概要
(本記事は、2024/11/28に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40245/ オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
その他
- 準備中