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オセアニア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2016.05.27
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間

(本記事は、2022/11/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/ オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。

2016.05.25
オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項

(本記事は、2023/2/7に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33771/ オーストラリアでは、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の標準特許が付与される特許出願)であるかイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年のイノベーション特許が付与される出願)であるかに応じて、分割出願に適用される法律や規則が異なる。本稿ではそれらの点について詳細に論じる。

2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】

 ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。

2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】

 ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。

2016.05.16
オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明

(本記事は、2025/2/4に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40523/ オーストラリア特許法は総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(法律で制定された特許性に対する侵害であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。

2016.05.12
オーストラリアにおける特許出願書類

(本記事は、2023/1/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27679/ オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。

2016.04.11
オーストラリアで生まれた発明の取扱い(国家安全保障に関連する法規制)

オーストラリアには、国内で生まれた発明について最初にオーストラリアに特許出願することを義務付ける法規定(いわゆる「第一国出願義務」)は存在しない。ただし、安全保障に関係する「戦略的技術」に関しては、2012年防衛取引管理法に基づき、オーストラリア国外へ情報を持ち出す前にオーストラリア政府の承認が必要とされる。

2016.03.01
ニュージーランドにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況

「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.20では、ニュージーランドにおける遺伝資源及び伝統的知識の保護について、マオリの知識及び動植物に係る権利との関連等について説明されている。

2016.01.08
オーストラリアにおける特許の審査基準・審査マニュアル

「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部7では、オーストラリアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。