オセアニア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
商標
商標
- 2022.12.20
- ニュージーランド商標制度概要
ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。
- 2017.12.19
- オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性
「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-6では、オーストラリアの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
- 2017.12.12
- オーストラリアの商標法における「認証・証明マーク」についての識別性の要件・考え方および地理的表示(GI)の保護制度との関係
「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編I-1-6では、オーストラリアの商標法における「認証・証明マーク」についての識別性の要件・考え方および地理的表示(GI)の保護制度との関係について、海外質問票調査結果の詳細がまとめられており、同資料編I-2-6では、現地からの回答の和訳が紹介されているとともに、オーストラリアの地理的表示制度と商標制度が表形式で比較されている。
- 2017.05.25
- ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方
「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.19および6.3.6(12)イでは、ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
- 2017.05.18
- オーストラリアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方
「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.10および6.3.6(6)では、オーストラリアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
- 2016.06.24
- オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】
オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。 本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)
- 2016.06.23
- オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】
オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。 本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(前篇)
- 2016.06.07
- オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点
オーストラリアでは商標ライセンス契約について具体的に規定する制定法は存在しない。しかし、商標使用許諾を行う際は、商標権者が商標の使用を「監督する」ことを要件として、商標使用許諾を一般的に認めている1995年商標法の関連規定を考慮に入れるべきである。オーストラリアにおける商標権使用許諾に関する他の考察事項についても、本書において簡潔に述べる。 本稿では、オーストラリアでの商標ライセンス契約について、Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limitedの弁護士Sylvie Tso氏が解説している。
- 2016.06.06
- オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項
オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
- 2016.05.18
- オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠
オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。