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中南米 / 法令等


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。


商標

商標

2017.05.18
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠

(本記事は、2022/12/2に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27195/ アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、連邦裁判所によってのみ審理されるが、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、裁判所により取り消されるおそれがある。

2017.04.25
ブラジルにおける商標異議申立制度

ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。

2016.06.30
メキシコにおけるライセンス契約に関する留意点

メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;IMPI)は、商標ライセンス契約の内容を精査し、内容の修正を要求する権限が与えられていたが、現在は契約の内容を精査せる権限は持っておらず、当事者間で自由に契約の内容を規定できるようになった。また、ライセンス契約の登録により、登録された使用権者による商標の使用は、商標権者自身による使用とみなされることとなった。このため、三年間使用しないことで不使用取消請求を受けた際に、立証するための負担が軽減されるので、登録手続きすることを推奨する。 本稿では、メキシコでの商標ライセンス契約に関する留意点ついて、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。

2016.06.24
ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。 本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。

2016.06.23
チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点

チリにおいて、商標権侵害に対する権利行使としては、警告状、税関による水際対策、刑事訴訟および民事訴訟がある。刑事侵害訴訟におけるほとんどの事件は、和解によって決着している。民事侵害訴訟は、略式手続に基づき訴訟手続が進行するため、通常の訴訟手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。 本稿では、チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、SARGENT & KRAHNの弁護士Cristian Barros氏、Gabriel Pensa氏が解説している。

2016.06.22
ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点

ブラジル産業財産法(IP法)は、商標ライセンス契約をブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)に登録することを要求していないが、第三者に対抗して契約の効力を生じさせるためには、登録が必要である。ロイヤルティが発生する商標ライセンス契約は、外国企業への送金を可能にするために、また、国内ライセンシーに税額控除の資格を与えるために、INPIに登録することが必須である。ライセンス契約で謳われた契約期間のINPIでの取扱い方針など、実務者は多くの点に留意する必要がある。 本稿では、ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Filipe Fonteles Cabral氏、Mariana Abenza氏が解説している。

2016.06.10
メキシコにおける未登録周知商標の保護

2005年の法改正により、周知商標および著名商標に関する規定が導入された。 これにより、周知商標、著名商標がメキシコにおいて保護されると共に、認定された周知商標、著名商標と同一または類似の商標に係る第三者の出願は、登録を受けられない商標として規定された。 本稿では、メキシコでの未登録周知商標の保護について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Guillermo Ballesteros氏が解説している。

2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点

ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。 本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。

2016.05.27
ペルー商標制度概要

ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。

2016.05.25
ブラジルにおける「商標の使用」と使用証拠

ブラジルにおいては、商標の登録から5年が経過した後の不使用取消請求時点で、商標の使用が開始されていない、または、5年以上連続して中断されていた場合、正当な利害関係を有する第三者からの不使用取消請求により、登録商標が取り消される。商標権者が商標の使用を立証する期間は、不使用取消請求の提出日に先立つ5年間であり、この期間中にブラジル国内で当該商標が継続的かつ恒常的に使用されたことを証明する必要がある。