中南米 / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
商標
商標
- 2019.11.19
- メキシコにおける商標出願制度概要
メキシコにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新することができる。
- 2019.11.14
- ブラジルにおける商標出願制度概要
(2021年10月7日訂正: 本記事の概要および記事本文の冒頭部分において当初「存続期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録付与日より10年であり、10年ごとに更新することができる。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。) ブラジルにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、登録付与日から10年で、10年ごとに更新することができる。
- 2019.09.24
- ブラジルの法令へのアクセス方法―法情報ポータルサイト(Legislation Portal)
ブラジルにおける全ての現行の法令は、連邦政府が運営している法律情報ポータルのウェブサイトで、検索および閲覧が可能である。ウェブサイトはポルトガル語版のみで、入力もポルトガル語のみとなっている。
- 2019.08.29
- ブラジルの知的財産権の法令および審査基準へのアクセス方法-ブラジル産業財産庁(INPI)ウェブサイト
ブラジルにおける知的財産に係る法令および審査基準は、ブラジル産業財産庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。産業財産法は英語版も掲載されている。その他の法令等は原則としてポルトガル語版のみでの提供である。
- 2019.04.09
- ブラジルの商標関連の法律、規則、審査基準等
ブラジルの商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。
- 2019.02.19
- メキシコの特許・実用新案、意匠、商標関連の法律、規則等
メキシコの特許・実用新案、意匠、商標関連の法律、規則を示す。
- 2019.02.05
- ブラジルにおける悪意(Bad-faith)の商標出願に関する法制度、運用および判例
「悪意(Bad-faith)の商標出願に関する調査研究報告書」(平成30年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)II.4.(3)では、ブラジルにおける悪意の商標出願に関する法制度及び運用に関する情報として、悪意の商標出願に関する定義の有無や悪意であるとの主張に関する規定を紹介している。また、資料2では、ブラジルにおける悪意の商標出願に関する判例を紹介している。
- 2018.09.25
- ブラジルにおける商標の重要判例
ブラジル産業財産庁(INPI)は、一般的ないし記述的な文言から成る標章が使用を通じて識別性を獲得し、消費者から商標として認識されている場合であっても、そのような標章の登録出願を拒絶している。本稿にて、ブラジル市場に非常に古くから出回っているトマトペーストの商標「POMODORO」に関する訴訟を紹介する。INPIは、「pomodoro」という言葉はイタリア語でトマトを意味するため、商標「POMODORO」の出願を拒絶したが、連邦裁判所は、二次的意義の理論を適用して、「POMODORO」の登録を認めた。 本稿では、ブラジルにおける商標の重要判例について、上記事件の原告側代理人であったDannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏と、Fernanda Mascarenhas氏が解説している。
- 2018.09.06
- ブラジルにおける物品デザインの商標的保護
ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。 本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が が解説している。
- 2018.09.04
- ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱い
ブラジル産業財産庁のガイドラインによれば、日本語および中国語の文字のような表意文字で構成された標章は、図形商標とみなされる。表意文字で構成された商標に与えられる法的保護は、文字の図形的表現および表意文字自体に与えられるものであって、表意文字が意味する単語または語句に与えられるものではない。表意文字に与えられる保護は、当該文字の外観に限定されることを考えると、より広い範囲の商標保護を受けるためには、表意文字の翻訳の出願に加え、その音訳も出願することが望ましい。 本稿では、ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とFernanda Mascarenhas氏が解説している。