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中南米 / その他参考情報


特許情報の調べ方など上記項目に含まれないその他参考情報を掲載しています。


その他

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2014.02.17
ブラジルの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係

(本記事は、2019/10/29に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/17836/ ブラジルにおける知的財産に係る統計は、ブラジル知財庁(INPI)のウェブサイトで掲載されている。商標の出願・登録数、特許の出願・登録数(居住者・非居住者別、技術分野別)、技術契約登録数や海外送金件数、地理的表示・ソフトウェアの出願・登録数等に係る統計が掲載されている。なお、ウェブサイトはポルトガル語版のみである。

2014.02.14
ブラジルの知的財産権の法令及び審査基準へのアクセス方法―ブラジル知財庁(INPI)ウェブサイト

(本記事は、2019/8/29に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17652/ ブラジルにおける知的財産に係る法令及び審査基準は、ブラジル知財庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。ウェブサイトはポルトガル語版のみであるが、産業財産法の英語版は掲載されている。その他の法令等は原則としてポルトガル語版のみでの提供である。

2014.01.17
ブラジルのパブリックコメントへのアクセス方法

(本記事は、2019/9/19に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17725/ ブラジルにおける知的財産の法令やガイドライン等の制定及び改正に関するパブリックコメントの実施の情報は、ブラジル知財庁(INPI)のウェブサイトに掲載され、誰でも電子メール又はFAX等により、ポルトガル語で意見提出をすることができる。提出方法等はパブコメごとに異なるので、指定される方法や様式等に従って提出する。

2013.09.06
ブラジル特許出願における遺伝資源の出所開示の制度

ブラジルでは、遺伝資源や伝統知識の出所開示が義務付けられている。すなわち出願人は、INPI(ブラジル知財庁)に対し、指定される様式で出願時又は審査通知に応答して、遺伝材料の出所及び関連する伝統知識、そして該当する場合は対応するアクセス認可番号(又はアクセス承認の許可が取得できなかった事実)を報告しなければならない。

2013.09.06
ブラジルにおける不正競争行為等の規制及び営業秘密保護

「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節には、不正競争の準拠法、不正競争行為に対する刑事的・民事的救済、経済秩序に対する侵害等について紹介している。

2013.09.06
ブラジルにおける集積回路の回路配置保護

ブラジルでは、集積回路の回路配置は、ブラジル知財庁(INPI)に登録することにより保護が与えられる(集積回路保護法No.11484/2007第30条)。出願、INPIによる方式審査を経て登録され、保護期間は出願日又は最初の実施日から起算して10年間である(第35条)。

2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護

ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。

2013.09.06
ブラジルにおけるドメインネームの登録

「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節6.2には、ドメインネームの準拠法、定義、登録手続、手数料等が紹介されている。

2013.09.06
ブラジルにおける商号の保護

「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節6.1には、商号登記の準拠法、商号の定義、真実性及び新規性の原則、登録手続等について紹介されている。

2013.09.06
ブラジルにおける著作権保護制度

ブラジルにおける主要な知財分野の法律としては、特許・実用新案・意匠・商標・地理的表示保護等を定める産業財産権法のほかに、著作権法(No.9610/1998)がある。著作権は創作により発生するが、任意で登録が可能である(著作権法第18条、第19条)。著作権(財産権)は全部又はその一部を譲渡することができるが、完全かつ最終的な譲渡は書面による譲渡契約を通じてのみ有効とされる(第49条第2号)。著作権の保護期間は著作者の死後70年(第41条)である。